会員規約
日本FPアドバイザーズ協会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本FPアドバイザーズ協会と称し、英文では Japan FP Advisers Associationと表示する
(目的)
第2条 本会は、会員相互の研鑽を重ね、資質の向上を図り、利益相反とならない収益形態を追求するFP事業を展開する個人・事業者を発展させ、顧客および社会に寄与することを目的とする
(事務局)
第3条 本会の事務局を、事務局担当の役員の事務所内に置く
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達するため、次の事業を行う
① 研修及び講演会
② 親睦のための行事
③ 社会に対する福祉活動
④ その他、第2条に付帯する事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 会員の種類は、正会員、準会員、賛助会員の3種とする
(正会員)
第6条 本会は、次の資格を有する者をもって正会員とする
① CFP,AFP保有者あるいは1級FP技能士,2級技能士保有者
② 現状、将来においてフィーでの売り上げが存在するFP事業者
※フィーとは、顧客から受取る料金または、顧客に金額を明示した上で受取る販売手数料や紹介料などを言う。(顧客に金額明示せずに受取る販売手数料や紹介料等はコミッションであり、フィーとはならない。)
③ 所定の手続きを経て入会承認を得たもの
④ 本会の会則を遵守するもの
(準会員)
第7条 本会は、次の資格を有する者をもって準会員とする
① 入会申込時点でCFP,AFP,1級FP技能士,2級技能士のいずれも保有をしていないが、入会年度の翌年度末までにいずれかの保有を目指す意志があること
② 現状、将来においてフィーでの売り上げが存在するFP事業者
③ 所定の手続きを経て入会承認を得たもの
④ 本会の会則を遵守するもの
2.準会員はCFP,AFP,1級FP技能士,2級技能士のいずれかを取得し、所定の手続きを経て承認を得た場合に正会員となる
(賛助会員)
第8条 本会は、当会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会承認を得たものを賛助会員とする
第3章 役員
(種類及び定数)
第9条 本会に次の役員を置く
① 幹事
代表幹事1名、副代表幹事3名以内、事務局長1名、事務局幹事及び幹事それぞれ若干名
② 監査人 2名以内
(職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする
① 代表幹事は、本会を代表する
② 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時又は欠けたときには、その職務を代行する
③ 事務局長は、代表幹事及び副代表幹事を補佐し、本会の事務局業務を行う
④ 事務局幹事は、事務局長を補佐し、事務局業務を処理する
⑤ 幹事は、代表幹事、副代表幹事を補佐し本会の業務を執行する
⑥ 監査人は定期的に業務執行状況及び会計監査を行い、総会に報告する
(選任、任期及び補充)
第11条 役員の選任は、会員の中から総会で選出する
2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
3. 役員は、幹事会で補充選任ができる
4. 補充役員の任期は残任期間とする
第4章 会議
(会議の種類)
第12条 会議は、総会、幹事会の2種とする
(総会)
第13条 総会は定時総会及び臨時総会とする
2. 定時総会は、その年の3月31日の会員をもって構成する
3. 総会は、委任状によるものをふくめて会員の3分の1以上が出席して成立し、当日出席者の過半数をもって議決する
4. 定時総会は年度終了後2か月以内に、臨時総会は幹事会が必要と認めたとき、会員の3分の1以上又は監査人から請求のあった時、代表幹事が招集する
5. 総会の議長は、出席会員の中から選出する
6. 総会の議決事項は、次のとおりとする
① 事業報告及び決算書案の承認
② 事業計画及び予算案の承認
③ 幹事及び監査人の選任
④ 会則の変更の承認
⑤ その他、本会の基本的事項に関する決定
(幹事会)
第14条 幹事会は、幹事をもって構成する
2. 幹事会は委任状によるものを含めて構成員の2分の1以上が出席して成立し、当日出席者の過半数をもって議決する
3. 幹事会は、年間3回以上開催する
4. 幹事会は、代表幹事が招集し、議長を務める
5. 監査人は幹事会に出席できる。但し、議決権を有しない
6. 幹事会の議決事項は、次のとおりとする
① 総会において議決された事業の執行に関する事項
② 総会より委任された事項
③ 総会に付議すべき事項
④ 事務局運営に関する事項
⑤ 会員資格喪失に関する事項
⑥ 欠員役員の補充の選任に関する事項
⑦ その他必要な事項
第5章 事務局
(事務局)
第15条 本会の業務を処理するために事務局を置く
2. 事務局は、総務事務、財務会計、会員組織、会報発行、情報管理に関する業務を処理する
第6章 会計
(会費)
第16条 本会の経費は、会費・臨時会費及び寄付をもってこれにあてる。正会員・準会員の会費は入会金10,000円、年会費12,000円とし、年会費は当年度分を当年度4月に一括納付とする
2. 賛助会員は、入会金10,000円、年会費一口30,000円(一口以上)とし、年会費は年の途中で入会される場合でも1年分の会費とする
3. 再入会の会員には、会員・法人会員とも入会金を免除する
(会計報告)
第17条 本会の会計については、財務会計担当の事務局より定時総会に報告し、その承認を得なければならない
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第7章 倫理
(倫理の遵守)
第19条 会員はFPの倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本会の諸規定に違反する行為などの、本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない
2. 会員が前項に違反した場合、幹事会の判断により必要な措置を講じる
3. 当該会員の行為が、本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、幹事会は除籍などの処分を行うことができる
4. 除籍処分を行った場合には、処分後最初に開かれる総会に報告しなければならない
第8章 会員資格の喪失
(資格喪失事由)
第20条 督促がなされたにもかかわらず、当年度分会費を当期末までに納入なきときは会員資格を失う
第9章 会則の変更
(会則の変更)
第21条 会則の変更は、総会の決議による
以上